職員の退職後死亡するまで毎月支払われる退職給付 ?@受給資格 退職一時金と同じ。 ?A計算方法(月額) 1/600×勤続月数×退職時点での給与月額(俸給月額+年金に加算可能な手当)但し、退職時点での給与月額の半額を上限とする。 ?B遺族の受給 ア 職員が退職前に死亡した場合 死亡後12年6月以内は全額、それ以降は70%が、退職一時金と同様の遺族に対し(但し親を除く)支給される。 但し、遺族である配偶者の結婚、遺族である子供の結婚、高等教育の終了、21歳への到達等の事由により、支給は終了する。 イ 退職年金の受給者が退職後に死亡した場合退職後12年6月までは全額、12年6月後は70%の額が、遺族が一定の要件に該当する場合に支給が継続される。 ?C支給時期 退職後、死亡するまで毎月支給される。但し、選択退職者の場合、女性は45歳から、男性は50歳から支給が開始される。 ?D組織改正等による退職の場合の特例 行政改革等の目的で組織が廃止されたこと等により、退職することになった者に対しては、特例として、以下の計算方法により退職年金が支給される。1/500×勤続月数×退職時点
での給与月額(俸給月額+年金に加算可能な手当) ?E支給の終了 年金は以下の事由により支給が終了される ア 受給者が破産の宣告を受けた場合 イ 受給者が死刑あるいは懲役の有罪判決を受けた場合 ウ 受給者がマレーシア以外の外国の市民権を取得した場合(婚姻による取得の場合を除く) ?F支給の停止 受給者が再度公務員として採用された場合は、年金の支給はその間停止される。 4 その他の年金
退職年金の他に、障害年金、遺族年金の制度がある。 (1)障害年金 公務上の災害が理由で退職した者に対する年金。退職年金、退職一時金とは別に支
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